マンション管理士とは、マンション管理組合の運営、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行い、マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする資格者です。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要となっています。
マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用することは禁止されています。名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられることとなります。
平成30年度マンション管理士試験について
2018/06/01
平成30年度マンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。