第1章 総則
(名称)
第1条、本会は、「群馬県マンション管理士会」と称する。
(事務所)
第2条、本会の事務所は理事会で定めた場所に設置する。
(目的)
第3条、本会は、マンション管理士が、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の主旨に基づき、マンションの管理・運営・相談等に関する専門知識等の向上に努め、その職責と社会的使命を果たし、公共の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条、本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行う。
(1)会員の資質の向上に関する事項
(2)マンション管理組合等に対する支援に関する事項
(3)マンションの管理運営を通じての地域活性化等に関する事項
(4)マンション管理士の社会的地位向上に関する事項
(5)関係行政機関等と協力、提携に関する事項
(6)関係法規等の調査、研究、提言に関する事項
(7)マンション管理士試験受験者等に対する教育に関する事項
(8)マンションの管理等に関する研究会を運営する事項
(9)会員の福利厚生、親睦等に関する事項
(10)その他、本会の目的を達成する為に必要な事項
第2章 会員
(会員)
第5条、本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 第3条の目的に賛同して入会したマンション管理士
(2)準会員 第3条の目的に賛同して入会したマンション管理士試験合格者及びマンシ
ョン管理士を志す者
(3)賛助会員 第3条の目的に賛同するマンションに係る個人、団体
(4)名誉会員 第3条の目的に賛同した専門家、学者等で一定の知識を有すると理事会が判断した者
(入退会)
第6条、本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得
て、入会金、年会費を納入しなければならない。
2 本会を退会しようとする者は、所定の退会届を理事会に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条、会員は、細則で定めた会費を納付しなければならない。尚、名誉会員については入会金、会費等を納付する義務はない。
2 本会の入会金及び年会費は、返還しない。
3 納入の方法及び時期については別途細則で定める。
4 本会の入会金及び年会費は、細則の定めに係わらず、総会の決議により免除、延納等をすることができる。
(会員資格の喪失)
第8条、会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。
(1)正会員が、マンション管理士の資格を喪失した場合。
(2)退会した場合。
(3)除名された場合。
(除名)
第9条、会員が次のいずれかに該当するときは、会長は総会において出席正会員の3分の2以上の賛同を得たうえで、その会員を除名することができる。この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)マンション管理士として著しい不法行為を行った場合。
(2)会則その他本会の規定に違反し、又は本会の秩序を著しく乱す行為があったとき。
(3)会費を1年以上納入しないとき。
第3章 役員
(役員)
第10条、本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事 1名~10名
監事 2名以内
2 本会の会長、副会長は理事の互選によるものとする。
(選任)
第11条、役員は、正会員の内から総会において選出する。
2 役員が欠けたときは、理事会において正会員の内から選任し、次期総会で承認を受けるものとする。
3 監事は、他の役員と兼任することができない。
(任期)
第12条、役員の任期は、1年間とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員の補充により選任された役員の任期は、前任者又は現人者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(職務)
第13条、会長は、本会を代表して、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 書記・会計は、理事が所轄する。
4 理事は、理事会を構成し会則及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
5 監事は、民法59条の規定に準拠した事務を執行する。
(解任)
第14条、役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席理事の3分の2以上の多数の議決により、その役員を解任することができる。ただし、2号の場合その役員に対して、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会員資格を喪失したとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があつた場合。
第4章 会議
(会議の種別)
第15条、本会の会議は、総会及び理事会とする。
(総会)
第16条、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし正会員により構成する。
(1)総会には正会員の他、準会員及び名誉会員も出席することができる。
(2)準会員及び名誉会員は、総会の場で意見を述べることができる。
(3)通常総会は毎年1回、事業年度終了後60日以内に開催する。
(4)臨時総会は、次の場合開催する。
イ、理事会が必要として、総会の招集を請求した場合。
ロ、正会員の過半数から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条、総会は、前条第2号ロに規定する場合を除き、会長が招集する。
2 前条2号ロの規定の請求があったときは、請求のあった日の翌日から30日以内に開催しなければならない。この場合において、会長が会議を招集しないときは、会議を請求した者が、臨時総会を招集できる。
3 総会の招集は、会議の日時、場所及び目的を示した書面等により、開催の7日前までに、会員に通知しなければならない。ただし、理事会が認めた場合には、この期間を短縮することができる。
(総会の議長)
第18条、議長は、総会において出席正会員の中から選出する。
(総会の議決事項)
第19条、総会は、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)理事及び監事の選出
(4)会則の改廃及び、その他重要な審議事項
(5)第30条に関する事項
(6)事務局経費に関する事項
(総会の議決)
第20条、本会の議決は、次の通りとする。
(1)総会は、正会員の過半数の出席により成立する。
(2)総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(3)やむを得ない理由の為出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、または他の出席正会員に表決権の行使を委任することが出来る。この場合において、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条、総会の議事について、議長は議事録を作成し、議長及び総会において選任され
た議事録署名人1名が署名、押印しなければならない。
2 総会の議事録は、会長が保管する。
(理事会)
第22条、理事会は、理事をもって構成し、会長が招集する。
2 理事の過半数以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったときは、会長は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし前項の場合は、その請求者の代表
が議長となる。
4 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 理事会の審議は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
6 理事会の議事について、会長は議事録を作成し議事録には、会長及び出席理事の
うちから、選任された議事録署名人1名が、署名・押印して会長が保管する。
(理事会の議決事項)
第23条、理事会は、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案に関する事項
(2)総会の議決により定められた事項
(3)細則等の制定及び改廃に関する事項
(4)会員の入退会及び除名に関する事項
(5)資産管理に関する事項
(6)欠員役員の選出
(7)その他、会の運営に必要な事項
第5章
(支部・部会)
第24条、本会は、理事会の決議により支部、または、部会を設置することができる。
2 支部等の運営については、別途細則で定める。
3 支部等は、支部の決議または理事会の決議により解散する。
(委員会)
第25条、本会は、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の運営については、別途細則で定める。
3 委員会は、理事会の決議により解散する。
(顧問、相談役)
第26条、理事会が必要と認めた時は顧問、相談役を置く事ができる。
2 顧問、相談役の任期は役員の任期と同じとする。
(事業年度)
第27条、本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第28条、本会の経費は、入会金、会費、特別会費、寄付金その他の収入より、支弁する。
(会則の改廃)
第29条、本会会則の改廃は、総会において出席の正会員の過半数の賛同を必要とする。
(解散)
第30条、本会は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。本会
の解散のときに有する残余財産の処分は、その総会における正会員の過半数以上の議決により決定する。
(細則)
第31条、本会会則の執行に必要な細則は、理事会において別に定める。
(付則)
1.この規約は、平成14年10月16日から施行する。
2.当初の役員の任期は、平成15年3月31日までとする。
3.当初の事業年度は、平成15年3月31日までとする。
4.当初の事業計画・収支予算等は、理事会に委託し策定する。
5.平成24年9月4日一部改定
6.平成31年4月18日一部改定