群馬県マンション管理士会細則

 

第1章 入会金等の納入の方法及び時期

(入会金)

第1条、納入の方法は現金にて行う。時期については入会申込書を提出し、理事会の承認を得た後で、理事会が決定した時点とする。

2 納入額は一括支払いとする。

3 入会金は以下の通りとする。尚、正会員については、日本マンション管理士会連合会(以下、日管連という)の登録規定に基づき、日管連への登録費用を別途請求する。

(1)正会員  5,000円

(2)準会員  0円

(3)賛助会員 0円

(4)名誉会員 0円

(年会費)

第2条、納入の方法は現金にて行う。時期については事業年度開始後、始めの総会にて支払う。

2 納入額は一括支払いとする。

3 年会費は以下の通りとする。

(1)正会員  10,000円以下とし、総会で定める。尚、入会した期の年会費は免除とする。

(2)準会員  4,000円

(3)賛助会員 0円

(4)名誉会員 0円

第2章 支部、部会

第3条、本会は、県内の市町村に支部等の組織を置くことができる。

2 支部等は、会則第3条の目的の意図に反しない限り、支部等の独自の規則を制定することができる。

3 支部等は、会員から構成し、正会員を支部長としなければならない。

4 支部等は、支部に属する会員名簿を、本会に届出なければならない。

5 支部等は、本会に活動内容の報告を求められたときは応じなければならない。

 

第3章 委員会

第4条、委員会は、会員以外に外部学識経験者等で構成することができる。ただし、委員の過半数は、理事1名を含む正会員とする。

2 委員長は理事から任命する。

3 委員会の会議は、適宜開催する。

 

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